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新住宅ローン減税(過去最大)制度の特色
一般住宅で 10年間の上限減税額が500万円
という大型の減税制度 であることが最大の特色ですが、
これ以外にも従来にない特色を持っています。
■長期優良住宅に対しては更に減税額の上積みがある
■所得税だけでなく、住民税からも控除(上限97,500円)できる
■ローン借り入れをしない高所得層や熟年層にも配慮 第1は、
長期優良住宅の優遇。 昨年末に長期優良住宅促進法が公布され、
6月頃までに 施行される予定です。
これを受け長期優良住宅の認定を受けた住宅については、 平成23年末までの入居者に限って、 10年間にわたって ローン減税の控除率が0.2%加算され、1.2%となります。 ローン残高3000万円とすれば、一般住宅であれば 年間30万円の控除額が36万円になるということです。
昨年から募集されている長期優良住宅推進モデル事業と 異なり、認定枠数の制限はないし認定基準もモデル事業 より緩やかになると思われますから、 工務店もそうした 対応が今後必要になってくるでしょう。 第2は、住民税からも控除可能となる点。
ローン減税制度というのは当然のことながら納付した 税金が還付されるということであって、 納付額以上 には戻ってきません。 たとえば夫婦と子供の4人家族で専業主婦で、 年収600万年の給与所得世帯の場合、所得税は 10万円弱となります。 仮にローン残高が2000万円で20万円の減税を 受ける権利があると言っても、納税額が 10万円弱ですから、年末調整で戻ってくるのは それが上限となります。 しかし、今回の減税制度では、所得税では控除 できない分を住民税からも控除できるように なりました。 上記の世帯の場合の住民税は20万円を超えますから、 20万円全額が戻ってくることになります。
年収が比較的低い層には、大きなメリットとなります。
第3は、借入なし世帯への配慮。 これまでの減税制度は、あくまでローン残高が 控除対象で、自己資金100%層は所得レベルが 高いと見なされ、適用されませんでした。 しかし、今回の制度では、長期優良住宅の認定を 受けた住宅に限って、長寿命化するのに要した コストアップ費用の10%、100万円を限度に、 ローンを使っていなくても減税となります。 つまり資金調達法ではなく、そのために投資 したかどうかが重視され、これが「投資型減税」 と言われる理由です。 仮に長寿命化に500万円投資したとすれば、 50万円が減税となる訳です。 自己資金100%が多い熟年層には、 都合のいい制度と言えます。
新築以外の減税制度 これまで見てきたのは新築住宅の減税制度ですが、 リフォームなどについても一定の減税制度が予定 されています。
■省エネやバリアフリー改修は従来のローン減税制度を5年間延長
■一定レベルの省エネ・バリアフリー・耐震改修は投資型減税を適用
■経済産業省が太陽光発電装置に補助金 省エネやバリアフリーリフォームについても、 従来のローン減税を5年間延長することが できるようになりました。
また、ローンを利用しないものについても、 一定レベル以上のリフォームであれば、 要した費用(上限200万円)の10%を上限に 減税する方針となっています。
注目されるのは、国が普及拡大を急いでいる 太陽光発電装置です。 これを含む省エネ改修は、上限金額が100万円 加算されて300万円、つまり減税額が30万円と なるほか、経産省からも20万円内外の 補助金を受けられます。



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